2018/2/15
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原状回復 |
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また、この季節がやってきました。この国の年度始まりは、4月ですから、新入学、就職、転勤のシーズンです。賃貸住宅、アパート、マンションの空け渡し、入居など入れ替わりの時期です。 で、よくあるのが空け渡し時の原状回復義務にかかわるトラブル。 アパートなど、住まいしていると、フローリングに傷をつけたり、壁クロスを破いたり、特に小さいお子さんがいる家庭では、よくあることです。自然老朽(入居時に新しくクロスが貼り替えてあっても、日焼けなどによって、薄汚れた感じになります)については、入居者の責任は問われないことになっていることが多いのですが、過失ではあっても、傷つけたり、汚したりすると直さなければなりません。契約時の敷金が安かったりすると、追加料金が発生したりします。このため、特約で、最初からクロス張り替え費用を一律にウン万円と決めていたりして、契約時に支払ったりしているケースもあります。法律で、このことについての明確な規定はありません。だから、よく、トラブルになるんですね。従って、契約時こそ、このことについて明確な約束事を確認しておくことが大事なんです。
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