2017/1/27
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火災保険 |
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今回は、火災保険のお話。「失火ノ責任ニ関スル法律」ってご存知ですか。 ただ、1条のみ条文が書かれています。要するに、失火の場合は損害賠償を負わなくてよいという内容です。民法では故意、過失による損害賠償の責任を規定していますが、火事の場合は例外としたのです。但し、重過失はダメ。って書いてます。 お隣の火事で自分の家が火災にあっても、賠償されないのです。そこで、火災保険が役に立つのです。地震保険もあります。但し、火災保険に入らないと地震保険をかけることはできません。 ご自身の住宅の保険、見直してみてはいかがでしようか。
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