2017/1/17
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建てられる? |
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ものすごく気に入った土地があったとしても、自分の思い通りの建物が建てられるとは限りません。 都市計画法という法律があります。大きく分けて都市計画区域と都市計画区域外の区域割があります。そして、都市計画区域には「市外化区域」 「市街化調整区域」という区域割があります。市街化区域には「用途地域」なんてのもあります。なんだか難しいことを書いているようですが、これ、住宅地や店舗用地、工場用地を購入するときのキーポイントです。なぜかというと、それぞれの区域、地域で建てられる建物種類の許可条件が設定されています。住宅を建てられない土地もあります。建蔽率、容積率なんてのもあります。高さの制限もあります。壁面後退や接道義務もあります。中には地区協定なんてのもあります。要するに、自分の建てたい住宅が建てられるかどうかは上記の制限にかかっています。ご自分のご希望を私達、不動産業者によく相談してくださいね。
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