2016/12/2
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田畑その2 |
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前回に続いて、田畑の売買のお話。農地法の下限面積制限があり、田畑、農地は誰でも買えるわけではありません。農家資格、農業をやる人でないとダメなんです。(農業委員会の許可がいります)本格的な農業でなく、例えば、移住して、購入した住宅の周りに200㎡の畑がついていて、野菜を作りたいと思っても、その畑は買えません。その対象面積が自治体により違いがありますが、3000㎡以上という壁があります。つまり、200㎡の家庭菜園や小規模の農地は買うことができないんです。一口に3000㎡といいますが、この面積は機械がないと無理な面積。売りたい人はいっぱいいるんですが、なかにはタダでいいよという人もありますが、これが、難しいんですね。こういうことから、空き家バンク登録物件に限り、この下限面積を緩和している自治体が増えつつあります。
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