2016/10/31
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相続登記 |
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今回は相続登記のお話。親御さんが亡くなって、この家には誰も住まない。従って、売却したいというご相談がよくあります。皆さん、ご存じないので、仕方のないことではありますが、その土地と家の登記はどうなっていますか。亡くなった親御さんの名義のままでは売ることはできません。相続登記をして所有者を特定しないといけないのです。これが、親御さんの代ならいいのですが、へたすると、御祖父ちゃんの代から相続登記をしていないケースもあったりします。この場合は、相続人が多数になることが多いので、登記するにしても、時間も費用もかかります。なるべく、早いうちに登記は済ませておかないと、いざ売却というときになって、売るに売れないってこともあるんです。
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