2017/12/30

改正宅地建物取引業法

2018年1月1日より、宅地建物取引業法の仲介手数料の規定が改正されます。
不動産売買の媒介(仲介)手数料は法定されています。しかし、全国的な空き家問題を考えた時、低価格物件の売買では、現状、仲介業者の手数料が安くて、仕事の量、手間ひまを考えた時に、ヘタすりゃ赤字になりそうなこともあり、仲介したくないという不動産業者が多いのも事実です。そこで、400万円以下の物件に限ってですが、改正されました。ところが、これ、中途半端な改正で、詳細は長くなるので、省略しますが、従来とあまり変わりません。従って効果は、薄いでしようね。国は、本当に空き家問題を深刻に考えているんでしようか。もっと、抜本的な改正をしないと、だめでしようね。
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