2023/4/13
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農地売買 |
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農地法3条をご存じでしようか。農地売買については規制があります。 昨今、田舎暮らしを希望される方は畑もやってみたいと農地に興味を持たれる方が多いですね。 農地(畑、田)についてはまず、売買について対象面積が3000㎡以上ないと許可が下りませんでした。しかし、本年4月からこの面積(下限面積)要件が撤廃されました。 移住や田舎暮らしで農地を買いたいと思われる人も、従来の3000㎡という数字はハードルが高いです。この面積では、結構大きめの農機具(トラクターや耕運機)がないと、耕作できる面積ではありません。田舎の空き家問題で従来問題になっていたことです。田舎の住宅を買うと、その家周辺に畑がついてきたりします。所謂、庭先農地というやつです。ご夫婦二人で耕作するのに、ちょうどいい面積だったりします。購入される方も、これが大変、魅力的だったりします。 ところが従来は3000㎡の壁があり、その庭先農地だけでは売買の許可が出なかったわけです。 従来から問題視されていたことで、例外的に空き家バンク搭載物件に限り、各市町ではこの下限面積を1㎡(自治体によっては10㎡)に緩和していました。 国も、やっと重い腰を上げたんですね。
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