2022/3/28

押さえる。その2

前回の続きです。この時期、賃貸住宅探しでよく聞くトラブルが申込金を返してもらえない。っていう話。前回、書いた「この部屋押さえて」ってやつ。顧客は、この部屋、よさそうだけど、他も当たりたい。だから、この部屋とっておいて。っていう勝手な話。こういうことを言うと不動産業者は、だったら、申込金を入れてくれって言います。とりあえず、手持ちの現金5万円でもいいから。契約時には初期費用に充当するから。で、顧客は契約しなかったら返してもらえると思っていますから、他の物件に決めて、いざ金返せって、いうときに返してくれない。っていうトラブルです。
結論から言いますと、契約にまで至っていない、まだ重要事項説明も受けていないという場合は返してもらえます。ですが、善良ないい業者ばかりではないのが現実。なんだかんだ言って返してもらえない、なんて話は聞くことがあります。こういう時はどうするのがよかったのでしようか。
申込だけで、契約にまで至らず、お金を預けるときは日限を決めて、この日までに契約に至らないときはキャンセルとし、申込金は返金するという書面を取り付けておくのがいいでしようね。
または、複数内見して、自分の意思を確定してから契約行為に入ってください。
一般物品販売の場合、品物の取り置きなんて話は聞きますが、不動産はありえません。
 
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